2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
その中で、やっぱり住民監視というシステムが今も住民訴訟制度として設けられておりますし、今回も制度改正が盛り込まれておりますけれども、そもそも、前回の議論でもありましたけれども、この住民訴訟制度というのは、その本来の趣旨は、職員個人をまさに罰するということではなくて、まさに地方財務行政、これを適正化をしていく、その役割を果たすというのが本旨だというふうに認識をしております。
その中で、やっぱり住民監視というシステムが今も住民訴訟制度として設けられておりますし、今回も制度改正が盛り込まれておりますけれども、そもそも、前回の議論でもありましたけれども、この住民訴訟制度というのは、その本来の趣旨は、職員個人をまさに罰するということではなくて、まさに地方財務行政、これを適正化をしていく、その役割を果たすというのが本旨だというふうに認識をしております。
住民訴訟制度でございますけれども、御指摘ございました昭和五十三年の最高裁判決等によりますと、住民自身が訴訟を提起することを通じまして地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とする制度でございまして、不適正な事務処理を抑止、是正する効果を有しているというふうに承知しているところでございます。
「財務会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたもの」とされたところであります。
住民訴訟制度は、御承知のとおり、住民参政の一環といたしまして、違法な財務会計上の行為の予防、是正を裁判所に請求する権能を住民に与えまして、もって地方財務行政の適正な運用を確保することを目的とした制度と言われております。この住民訴訟制度は、近年、住民自治の高まりと申しますか、このことから活発に利用されるようになってきておりまして、地方公共団体の行財政運営の改善に寄与してきております。
この住民訴訟制度というのは、先ほど来皆さんがおっしゃっているように、代表民主制を補完する極めて重要な民主的な手続なわけでして、民主的な手続を運営する以上、一定の社会的なコストの負担というのはこれはやむを得ないわけでございまして、最終的に適正な地方財務行政の確保の上で必要であるんならば、それは遠回りであってもやらざるを得ないし、それはやる必要性があるんだろうと思います。 以上でございます。
これを若干紹介いたしますと、この判決は、住民訴訟というものについては、 地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものであるということができる。
本案はさきに大藏省設置法案の一部修正案につきまして御説明申し上げました通り、今回徴税機構を独立せしめて國税廳及び國税局とし、他の地方財務行政機関を財務部と改めるのに伴いまして、関係法令中主としてこれらの名称の変更を要するものがありますので、本院において御審議を願つております大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律案の一部を修正する必要が生じた次第でございます。